公正証書で作られていない遺言書は、家庭裁判所に持って行き「検認」というものを受けなければならないといいます。
家庭裁判所で行う「検認」とはいったいどのようなことをいうのでしょうか。
「検認」というのは、家庭裁判所の係官が立ち会って、ご遺族(相続人となるであろう人たち)とともに遺言書の中身をあらためることをいいます。
公の場でみんなで確認し合って、あとから偽造などができないようにするためです。
遺族同士とても仲が良く、遺言の偽造などするような人物が誰一人いないし、家庭裁判所に持って行って検認してもらうのもめんどうだから……
たとえそのような状況だったとしても、勝手に遺言書を開けてはいけません。
「検認」をしなくてはいけないのにしなかった場合、「5万円以下の過料」と決まっているので、簡単に考えてはいけないのです。
過料というのは、刑罰ではなく民事上や行政上の義務違反に対する制裁金のことです。
それに、のちのち遺族が受け取る遺産の名義変更を遺言通りにするときには、裁判所が発行する「検認ずみ証明書」をつけて申請しなくてはならないのです。
ですから、めんどうだからなどと「検認」を怠っていると、「検証ずみ証明書」がもらえず、この遺産分けの手続きができなくなってしまいます。
めんどうだとしても、「検認」を省略することはできないのです。
こうしためんどうを避けるためには、公正証書遺言を作りましょう。
公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言とは違い、無効になりにくく、公正役場で作成し管理されるので偽造の心配もありません。
ですから、公正証書遺言はすぐに開封できて検認も必要なく、「検認ずみ証明書」も当然必要ないのです。
相続で分からないことがあったら、弁護士などの専門家に相談するのが一番です。